食品衛生管理者
食品衛生法の規定に基づき、乳製品、食肉製品、添加物等の製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工工程を衛生的に管理するために、施設ごとに食品衛生管理者を置かなければならないとされています。
これは、食品衛生管理者を中心とした自主管理体制により安全な製品を製造・加工することを目的としています。
食品衛生管理者は試験によって資格を取得するのではなく、営業者が食品衛生管理者の資格要件を満たす者の中から選任し、その旨を保健所に届け出ることとされています。
平成十五年の食品衛生法改正により、総合衛生管理製造過程承認施設に食品衛生管理者を置くことが義務づけられるとともに、営業者に対して必要な意見を述べるなど、食品衛生管理者の責務が追加され、更に事業者による自主管理の促進が図られることとなっています。(厚生労働省ホームページより)