年次有給休暇
継続勤務をし、所定労働日数のうち一定割合の日数を出勤した従業員に対して与えられる休暇のこと。
年間で定められた日数は、給与支払いが保証されているものを言う。
労働基準法第39条でにおいて定められており、その日数は会社に6か月以上勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員に10日間、その後継続勤務1年に応じて増え、1日づつ増え、最高で20日間となる。
継続勤務をし、所定労働日数のうち一定割合の日数を出勤した従業員に対して与えられる休暇のこと。
年間で定められた日数は、給与支払いが保証されているものを言う。
労働基準法第39条でにおいて定められており、その日数は会社に6か月以上勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員に10日間、その後継続勤務1年に応じて増え、1日づつ増え、最高で20日間となる。