強制適用事業所
次の1か2に該当する事業所(事務所を含む、以下同じ)で、法律により、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険への加入が定められている事業所のこと。
1.次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所
a:製造業
b:土木建築業
c:鉱業
d:電気ガス事業
e:運送業f清掃業
g:物品販売業
h:金融保険業
i:保管賃貸業
j:媒介周旋業
k:集金案内広告業
l:教育研究調査業
m:医療保健業
n:通信報道業など
2.国又は法人の事業所
常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所